身体拘束最小化に向けての当院の取り組み

1. 身体拘束の定義と当院の考え方

 身体拘束とは「抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう」と定義されます。
 当院では身体拘束は人権に関わる治療行為であることを認識し、原則としては行わないこととしています。ただし、患者の生命の危機と身体的損傷を防ぐためにやむを得ず行う場合があります。その場合は、本人及び家族に十分に説明を行い了解を得ること、早期解除に努めることを原則とします。実施中は、患者の権利を尊重し倫理綱領に基づいて、常に代替方法を検討し、二次的な身体障害や偶発症の発生を防ぐよう最大限の注意を払います。

2. 身体拘束がもたらす弊害

1)身体的弊害
① 関節の拘縮、筋力の低下といった身体機能の低下や、圧迫部位の褥瘡の発生などの外的弊害をもたらす。
② 食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下などの内的弊害をもたらす。
③ 車いすに拘束しているケースでは無理な立ち上がりによる転倒事故、ベッド柵の乗り越えによる転落事故、抑制具による窒息等の大事故を発生させる危険性がある。

 2) 精神的弊害
① 本人に不安や怒り、屈辱、あきらめといった大きな精神的苦痛を与え人間として尊厳を侵す。
② 認知症の進行やせん妄を起こす恐れがある。
③ 本人のQOLの低下、家族にも大きな精神的苦痛を与える。
④ 看護者も自ら行うケアに対して誇りを持てなくなり、容易な拘束が士気の低下を招く。

 3) 社会的弊害
① 介護保険施設等に対する社会的な不信、偏見を引き起こす。
② 更なる医療的措置を生じさせ入院期間の延長につながる。

3. 当院の取り組み

1) 身体拘束最小化委員会の設置
2) 身体拘束最小化のための指針ならびにマニュアルの制定
3) 身体拘束解除に向けたアセスメントシートの作成
4) 身体拘束解除に向けた委員会メンバーによるチームラウンド
※身体拘束最小化のための指針ならびにマニュアルは以下のLinkを参照ください。
市立野洲病院 身体拘束最小化のための指針◇◆ 兼 身体拘束最小化のためのマニュアル ◆◇